こんにちは。育休を3回経験している、3児のワーママあおはです。
平成29年10月1日より、<改正>育児・介護休業法が施行開始。この改正により、育休を最長2年まで、育児休業給付金も延長できるようになりました!
2年休めれば、比較的保育園に入りやすい4月まで堂々と休むことができますね。その間、給付金も延長できるなんてうれしいかぎり!
私も3人目の育休取得時は、改正前の最大期間である1歳6か月まで給付金を延長しました。
しかし、育休を2年に延長し、給付金をもらい続けるには条件や注意点が!実際、私も1人目の時は給付金をもらい損ねています。。
そこで、育休を延長する際の、条件や注意点、今回の改正内容のポイントについてお伝えしていきますね。これを知らないと、私のように損をしてしまうかも…。
ではまず、育休が最大2年に延長できるという改正内容からチェックしていきましょう。
育休が最長2年に、給付金の支給も延長可能に
改正前は、最大で子供が1歳6か月になるまでしか延長できなかった育休。これって、保育園の入所を考えるママにとっては中途半端でした!
なぜなら、待機児童問題が激しい地区では、特に0歳児や1歳児の場合、認可保育園に入れるタイミングは4月以外にないからです。年度の途中で空きがでることは、ほぼ考えられません!
つまり、長く育休を取りたいと思っても、1歳6か月まで休んでしまうと復帰が年度途中になってしまうため、保育園に入るためには、0歳児の4月に復帰するしかない場合がありました。それが、今回の改正で最大2年の育休が取得でき、その間の給付金ももらえるようになるのです。
厚生労働省が発表している、育児介護休業法の平成29年改正法の概要によると、
- 1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できる。
- 上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。
と、されています。
育休2年・給付金延長の条件とは
まず、育休を2年(正しくは子供が2歳になるまで)延長するためには、子供が1歳6か月になる時点で、次の2つの条件を満たすことが必要です。
① 育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
なお、ここでいう「保育所」は児童福祉法第39条に規定する認可保育所や認定こども園をいい、無認可保育園は含まれないので注意。
「保育所等」とは児童福祉法に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こども園及び児童福祉法に規定する家庭的保育事業等をいいます。なお、無認可保育施設は含みません。
入れなければどんな保育施設でもOK!ではないんですね。
対象者は誰になる?
今回の改正では1歳6か月以降の延長が可能になるので、対象になるのは、平成28年(2016年)3月31日以降に子供が生まれた場合。つまり、子供が10月1日時点で1歳6か月に満たないパパママが対象になりますね。
そうなんです。気を付けたいのは、2歳まで育休を延長するには、子供が1歳6か月になった時点で、さらに育休が必要な場合に限られること。
1歳の時点で保育所に入れず、1歳6か月まで育休を延長したけど、1歳6か月になっても、まだ保育所に入れないことが条件になります。
つまり、1歳時点と1歳6か月時点、2回の育休延長が必要なんですね。
育休延長の申請は、半年ずつしか申請はできません。それでも、もらえる給付金を考えると申請しなければ損!ですよね。私はこの制度を知らずに、1人目の育休時は給付金をもらい損ねています。
では、育休を延長し給付金をもらい続けるには、いつ、どういう手続きが必要になるのかを見ていきましょう。
育休中の給付金!支給期間を延長する方法
保育園に入れないという理由により育休を延長する場合は、給付金も延長できます。
1歳時点での育休延長方法を例にすると、
延長申請するには、育休中に2か月に一度自宅に送られてくる「育児休業給付金支給申請書」の「支給対象期間延長事由ー期間」という欄に記載して提出します。
この時に必要になるのは
- 市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など、当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類
です。
これは、子供が保育所への入所による保育が行われていない事を確認するためのもの。
不承諾通知に「入所申込日」や「入所希望日」が明記されない場合は、入所申込書の写しも必要です。1歳6か月まで延長する場合は、入所希望日が誕生日以前となっていることが条件ですよ。
同じく2歳まで延長する場合は、入所希望日が1歳6か月以前となっていることが必要なので、注意してくださいね。
つまり、1歳時点(1歳6か月時点)で、保育園に入れない証明が必要です。
市区町村に問い合わせをして、
「年度途中の入所は難しい状況です」
「定員超過のため、次回の入所は困難です」
といった説明を受けたので、入所申し込みをしなかった。という場合は、育休給付金の延長対象にはならないので注意!
また、市区町村によっては、毎月1日の入所希望でなければならないところがあります。
例えば9月30日が誕生日の場合は9月1日以前の入所希望でなければ、給付金の延長対象になりません!認可保育園の申込日や入所決定日は地区によって異なるので、市役所等で確認してみてくださいね。
「注意点だらけで、ややこしすぎる!」
なんて思っちゃいますね。
私も3人目で給付金を延長するときは、手続きが間に合うのか、ちゃんと延長してもらえるのか、不安でいっぱいに。というわけで、最終的には会社の人事部・休職係に問い合わせました!
実際に育休を取得すると、上の写真のような「育児休業給付金延長についてのお知らせ」といったもので、詳細を知ることができますよ。しかし、私のように「自分の場合は、この手続きで良いのか?」といったことに不安がある場合は、あなたの会社や、会社の管轄にあるハローワークに問い合わせてみるのもありです。
では、その他に今回のタイミングで改正された内容を合わせてチェックしてみましょう。
平成29年度10月施行の育児休業法改正内容
今年10月に改正された育児介護休業法は、育休と給付金が2年に延長できるようになった他、事業主への努力義務が2つ追加されました。1つずつ、見てみましょう!
出産予定の方に育休制度などをお知らせ(努力義務)
事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めること。
これは、
「他の人は産後すぐに復帰してるし、長い育休を取りづらい・・」
といったママや、
「妻と子供のために育休を取りたいけど、職場で前例がないし・・」
と考えるパパがも育休を取りやすいようにするための内容。
特に、パパが育休を取りやすくなるように考慮された改正だと思われます。事業主は、対象となる人に育休の取得を知らせたり、進めたりするための規定を整備するための努力しましょう!ということですね。
続いては、「育児が目的の休暇」を導入する努力義務です。
育児目的の休暇の導入促進(努力義務)
事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付ける。
例えば、
- 配偶者のための出産休暇
- 子供の入園式や卒業式参加のための休暇
を含むファミリーフレンドリー休暇や、「育児に関する目的で利用できる休暇」を設けることを努力しましょう、という内容。
未就学児を育てる労働者にとって、通常の有給休暇のほかに、育児目的に使える休暇が増えるということはうれしいですね。「制度はあっても使いづらい」といったことがないように、職場の雰囲気づくりも大切になってきそうです。
では、最後に今回のお話をまとめていきますね。
まとめ
今回平成29年10月に施行される、育児介護休業法の改正内容は以下です。
<育休が2年まで延長可能に>
- 育休が最大2歳になるまで給付金も延長可能になる
<事業主への努力義務>
- 出産予定の人などに育休制度を知らせること
- 育児目的の休暇を促進すること
育休及び給付金を最大延長するには、1歳時点と1歳6か月時点のそれぞれ合わせて2回申請することが必要ですので注意してください。
また、申請の際は、認可保育園や認定こども園の入所不承諾通知が必要ですが、無認可保育園は対象外でしたね。
育休が2年に延長されたからと言って、1歳児の4月入園も厳しい地区は、やはり0歳児での入園を考えるしかないかもしれません。私も、1人目で1歳児入園を希望して、大敗し、2年間の待機児童を経験しました。
しかし、3人目のときは育休を約2年取得。
1歳児で希望の認可保育園に入れるか不安でしたが、育休中はとても充実。育休を取得して本当によかったです。1人目では失敗してしまった給付金の延長もでき、結果的に末っ子も無事に1歳児で入園できました。
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育休をいつまで取得するか、延長するかはママ次第。ですが、今回の育児介護休業法の改正で、選択の幅が広がったことは確かですよね。
しつこいですが、育休を取得する時は給付金の延長を忘れずに。給付金の延長申請をするとしないでは何十万円と変わってきますからね!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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