こんにちは。3児のワーママAohaです。
同じ時短勤務でも、何時間の利用するかによって給料は変わってくるんです。できれば大体の金額を計算・シミュレーションして、家庭の事情と合わせた申請をしたいですよね!
そこで今回は、これまでに3度育休から復職し、時短勤務で働く私が、お給料の計算方法をお伝えします。意外と知らない、将来もらえるお金との関係についてもご紹介しますよ。
お金に無頓着な私は、今回初めて知りました
ではさっそく、時短勤務をした場合に、あなたのお給料がどのくらいになるのか、計算してみましょう!
時短勤務制度を利用した場合の給料計算方法

私の勤める会社の育児時短勤務制度では、1日30分単位で最大2時間まで就業時間を短縮可能。私は最大時間である2時間の時短勤務をしています。そして、気になるお給料は、しっかり実働時間で計算。
○賃金
事業遂行職の方の実労働時間が就業時間の短縮により実働時間に満たない場合、不就労分を減額します。※不就労分=(通常の月間所定労働時間-当月の実際の労働時間の合計)×時給
というわけで、給料の計算方法はとても単純!
基本給 ー 時給 ×(月間の所定労働時間ー当月の実働時間)
です。
つまり、基本給×実働時間÷所定労働時間で概算できますね。たとえば、基本給が20万円で8時間→6時間に時短勤務した場合は、20万円×6時間÷8時間=15万円ということに。
残業をしたら、その分もちゃんと計算してもらえます。
お給料については、時短勤務だからといって余分に減らされることはありません。もし減らされていたら、それは法律違反なんですよ。
「不利益な計算」で給料が決定されることは禁止
育児休業法には「不利益取扱いの禁止」という条例があります。内容は以下の通り。
○ 事業主は、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、所定労働時間の短縮措置等、時間外労働の制限及び深夜業の制限について、その申出をしたこと又は取得等を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。
ここでお給料に関する「不利益な取扱いとなる行為」の例が、かなりの長文で揚げられていますので、ご紹介。
⑧減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
* 育児休業、介護休業期間中や子の看護休暇、介護休暇を取得した日、所定労働時間の短縮措置等の適用期間中の現に働かなかった時間について賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間、休暇を取得した日数、所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数分は日割りで算定対象期間から控除することなど、専ら育児休業等により労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いに該当しませんが、休業期間、休暇を取得した日数、所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不利益な算定」に該当します。

分かりにくいので要約すると、
- 時短分を純粋に計算して、給料を減額することはOK
- 実際時短した分よりも多く働かなかったことにするのはNG
ということなんですね。そのため、時給×勤務時間という計算になるわけです。ですが、実際銀行に振り込まれる額は、お給料からいろいろと引かれた後ですよね。給料から大きく引かれるものが「社会保険料」です。
時短勤務をすると、この額に影響があることをご存知でしたか?
時短勤務で給料が減ると、社会保険料も安く!

時短勤務で計算すると、当然お給料が減りますよね。するとその分、支払う社会保険料を安くすることができるんです。
社会保険料=厚生年金保険料+健康保険料+介護保険料(40歳~64歳のみ)
これは、育休から復帰した場合、時短勤務で給料が減ることで社会保険料の等級が下がると、毎月の保険料も安く改定してくれるという仕組み。
育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
<日本年金機構 :育児休業等終了時報酬月額変更届の提出 より>

その心配はないんです!時短勤務でお給料が減っても、将来の年金額に影響がでない仕組みがあるんです。これは、申請することで、時短勤務をする前の標準報酬月額に基づいて計算された年金額を受け取ることができるという措置。

このように、
- 時短勤務で減った給料分は、社会保険料を安くしてね!
- 社会保険料は減らしても、将来もらえる年金額は変えないでね!
という手続きは、事業主を通じて行われます。
- 「育児休業等終了時報酬月額変更届」
- 「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」
私も今年4月の復帰にあたり、手続きを行うための2つの書類を提出しました。(自宅に書類が送られてきて、指示されるがまま記入して提出した、というのが正しいけれど・・)
すると、時短勤務を開始して4回目の給料明細にて、無事に報酬月額が改定されました。その分の社会保険料も、ちゃんと計算されて減っていましたよ!実際に計算してみるには、社会保険料の計算ツールが便利です。給料などを入力すると、概算で社会保険料を計算できます。

では最後に、今回のお話をまとめていきますね。
まとめ
基本給 ー 時給 ×(月間の所定労働時間ー当月の実働時間)

育児のために時短勤務をする場合に気になるお給料は、残業分を含め、働いた時間分だけ時給で計算されて、きっちりもらえます。
さらに、計算したお給料から社会保険料やその他税金を差し引いた額が、大体の手取り収入に。社会保険料については、会社を通じて申請することで
- 時短勤務で減った分、安くなる
- 将来の年金額には影響がない
というのがポイントでしたね。
育休前に、
- フルタイムか時短勤務か?
- 何時間の時短勤務にするか?
という悩みはつきものです。
勤務時間を考えるうえで、保育園の送り迎えや、学童の開所時間や延長時間など、子育てとの兼ね合いは最重要!
ですが、実際に給料がどれくらい違ってくるのか?も計算してみるとリアルに考えられますよね。
時短勤務の申請は、会社によって1年間の変更回数が決められているので、慎重に!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
育休明けには時短勤務をするつもりだけど、お給料はいくらになるの?