「時短勤務は、何歳までとれるの?」
「3歳になって小学校に入っても使える?」
こんにちは。育休後の10年ずっと時短勤務をしている3児のワーママあおはです。
育児のために働く時間を短縮できる時短勤務制度。
働くママには欠かせない制度ですが、法律ではいつまで利用できることになっているのでしょうか?
私は1人目の育休後からずっと時短勤務を利用しています。
小さい子供がいると、保育園の送り迎えもあり、夜もなるべく早く寝かせたいし、と、いろいろと手がかかる時期。私も時短勤務制度のおかげで、なんとか毎日を過ごせているようなもの。
そこで今回は、時短勤務制度は、法律で何歳まで認められているのか、利用条件や社会での浸透度について詳しくご紹介します。
時短勤務は法律で何歳までとれる?
育児のために時短勤務可能な期間は、育児・介護休業法という法律で子供が3歳の誕生日を迎える前日までと決まっています。
3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない
でもこの時短勤務制度、実は、誰もが利用できるわけじゃないんです。
では次に、気になる利用条件についてご紹介しますね。
時短勤務にも利用条件があった
時短勤務が対象外になる条件は以下の通り。
- 日々雇用である
- すでに労働時間が一日6時間以下
- 入社1年未満
- 1週間の所定労働日数が2日以下
- 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
しかし、気になるのは最後の条件文。
時短勤務するのが難しい場合は
短時間勤務制度を講ずることが困難って、いったいどんな場合なのでしょう。
例えると、こんなお仕事のことを指しますよ。
- 国際線の客室乗務員
- 少人数の事業所で、業務を代行できる人がいない
- 担当が厳密に分担されていて、交代できない
いえいえ、心配しなくも大丈夫!
時短勤務が取りづらい場合の代替措置も、法律できちんと決められているんです。
短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれかの措置を講じなければならない
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
- 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
つまり、時短勤務が取りづらい環境であっても、必ずその代わりの措置が必要ということ。
このように、子供が3歳になるまでは時短勤務(またはその代わりとなる制度)の利用が、法律で指示されているんですね。
最後の”事業所内に保育所をつくる”という例は小さな会社では難しいかもしれません。でもその代わりとして、”ベビーシッターの利用補助”等が相当しますね。
ただし、3歳になる子といえば、まだまだちびっ子。
そう感じるのは私だけではないと思います。
でも、これまでお伝えした内容はあくまで法律で決められている最低ライン!
より子育て支援を充実させるための、努力義務という法律があるんです。
続きましては、その努力義務について詳しく確認していきましょう。
子供が3歳以降、法律で決められた”企業への努力義務”
育児介護休業法には、小学校に入るまでの子どもを養育する労働者に関する措置として、以下が書かれています。
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、労働者の区分に応じて定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努力しなければなりません
つまり、子供が3歳以降でも
- 育児休業に関する制度
- 残業の制限に関する制度
- 短時間勤務制度
- 始業時刻変更等の措置
など、事業主に対して
「子供が小学生になるまでは、育児をしながらでも働きやすいように必要な措置をとる努力をしなさい!」
という意味なのです。
では実際に、世間一般では時短勤務を導入している会社はどのくらいあるのでしょうか。また、時短勤務を導入している場合は何歳まで利用できるのでしょう?
厚生労働省による最新の調査データを一緒にチェックしていきましょう。
時短勤務ができる会社はどれくらい?いつまでとれる?
厚生労働省による「平成 30 年度雇用均等基本調査」の結果概要によると、育児のための制度を持つ割合は69.6 %。
そのうち、時短勤務を導入している事業所の割合は全体の65.1%でした。
その通り。実際に女性社員がいない場合もあると思いますが、すべての会社で規則が整っているわけではないんですね。
実際に、育児のための制度を導入する企業の統計をチェックしてみましょう。
結果はコチラ↓
- 平成28年度 → 60.8%
- 平成29年度 → 66.4%
- 平成30年度 → 65.1%
29年度にぐんと増えたものの、30年度にちょっと減ってる
ではお次に、時短勤務制度が導入されている会社の場合、一体いつまで使えるのかを見ていきましょう。
時短勤務制度、最長は何歳まで?
厚生労働省の平成30年度の統計結果をもとに、
- 時短勤務制度の導入割合
- 何歳まで利用可能か
について、抜き出してみました。
3歳未満 | 53.8% |
3歳以降~小学校就学前の一定年齢まで | 4.3% |
小学校に入ってからも可能 | 41.9% |
すると、時短勤務制度ありの場合、やはり利用可能なのは法律通りの3歳未満が半数以上。
しかし“努力義務”もあるおかげか、3歳以降も利用できる場合も意外と多いことがわかります。
実際、私の勤める会社でも、時短勤務制度を利用できる期間が少しずつ伸びていますよ!
現在の就業規則では、基本的に時短勤務が利用可能なのは「子どもが小学校就学始期に達するまで」ですが、
- 常に子どもを養育できる同居家族がいない
- 学童保育が整備されていない
といった、特別な事情がある場合には、小学校6年生修了時までOKです。
では最後に、今回のお話をまとめてみたいと思います。
まとめ
- 法律で時短勤務できるのは3歳になるまで
- 3歳~小学生になるまでは、企業が育児支援制度を行う”努力義務”あり
- 平成30年度の統計では、時短勤務制度の導入割合は65.1%
もし今、あなたの会社に時短勤務制度がないのなら、法律違反ということに。
また、時短勤務制度の適用対象外にあたる場合は、別の措置を受けられることも、法律で決まっています。
ちなみに、3歳までは残業を免除されるという法律もありますよ。
時短勤務制度を導入する企業も少しずつではありますが、増えていましたね。
時短制度はあるけれど、3歳までしかない。。という場合も、「育児支援制度を充実させる努力義務」の法律により延長されることがあるかもしれません。
ただし、私が感じるのは・・
だって、3歳になる子供といえば、まだ2歳児の乳児クラス。
- 食事や歯磨きがスムーズにいかない
- オムツも取れていない
- 話をなかなか聞いてくれない
そんな時期に、フルタイムで仕事に戻り、朝晩の育児時間がさらに短くなるなんて!
小さい子供を育てながら働くママは日々のことに向き合うため、頭と体をフル回転させています。
そんなママにとって、働く時間を調整できる時短勤務制度は、ありがたい&なくてはならない制度。
私も、もし会社に法律で決められた3歳までの制度しかなければ、辞めていたと思います。
これからも、もっと充実した制度になりますように!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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